第3章   組  織

            第1節 総 則


第5条 
  1、組合は主として、広島電鉄株式会社の従業員を似て組織する。ただし次の者は、従業員以外であっても組合機関の承認を得て組合員とする
   ことができる。
   
   @組合の意思に反し解雇された者で引き続き組合員として希望する者。
   A組合に功労があったもので、引き続き組合が組合員として必要な者。
   Bその他組合員として認めた者。(ただし、組合員資格を与えた者の権利義務の範囲については執行委員会で決める。)

  2、次の者は従業員であっても組合員としては除外する。

    @課長・副課長・同待遇者以上。
   A主幹・主査。
   B地域 広島南・北営業所長
   C企画調査室・人事課・経理課・計算課の各係長、同待遇者。
   D秘書課員(自動車運転士を除く)、労政管理室員。
   Eその他、会社と組合の協議により組合員より除外する事を適当と認めた者。

第6条、組合の運営と活動を円滑にするため、次の職場毎に部会及び分会を設ける。

  1、電車部会 
       軌道分会・鉄道分会・技術分会
  2、都市圏  
       平野・曙・江波
  3、地域 
       東部分会  西白島・呉・営業・労務・山田・美鈴・井口台・熊野・萩原・阿戸
       西部分会  楽々園・東観音台・薬師が丘・阿品台・阿品台北・四季が丘・大野サンランド・原・
               津田・ 吉和 ・玖島・藤ノ木・彩が丘・湯来・杉並台
       北部分会  広島北・三次・中広・五月が丘・出羽・千代田・大朝・有福・吉田・下土師・安佐・
               琴谷・今吉田・戸河内・上荒神原
       沼田分会 
  4、総経 
       総経分会

 
                          第2節 執行委員会


第7条 執行委員会は会計監査を除く役員を似て構成し、大会および委員会等、組合機関の決定事項を執行し緊急業務を処理するとともに組合員
   の日常活動を指導する。

第8条 執行委員会はその業務運営につき大会および委員会に対し責任を負う。

第9条 執行委員会は執行委員長及び執行委員の3分の1以上が必要と認めたとき、その都度執行委員長が召集する。

第10条 執行委員会の議長は執行委員長があたる。

第11条 執行委員会に組合業務遂行のため、書記局および専門部を設置し、その任務を遂行し、日常業務を処理する。ただし委員会の承認を得
   て増減する事が出来る。
  書記局、組織部、、教育宣伝部、調査部、厚生部、政治・政策部、会計部、青年女性対策部


                         第3節 部会委員会


第12条 部会委員会は、部会選出の執行委員および委員ならびに分会三役で構成する。

第13条 部会委員会には、次の部会役員をおき部会選出の執行委員がこの任にあたる。
  役員の選出は各部会委員会で行う。
         部会長      1名
         副部会長   若干名
         部会書記長   1名

第14条 部会役員の任務は次の通りとする。

  1、部会長は組合の指令・指示に基づいてその部会を代表して業務を統轄する。
  2、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時はこれを代行する。
  3、部会書記長は部会長を補佐し、部会業務を掌り部会内の調整を図る。
  4、部会役員は部会委員会での決定に基づく執行権をもち、決定事項を処理執行する。

第15条 部会委員会は、あらかじめ執行部に連絡のうえ、部会委員会が必要と認めたとき、部会長が召集する。

第16条 部会委員会では、次の事を審議、決定する。

  1、その部会のみに関係のあるすべての問題に関する対策。
  2、部会内の分会間に影響を及ぼす労働条件等の問題の調整と円滑な運営。
  3、部会委員会での決定は、その部会のみを拘束するもので、大会および委員会での決定にはすべて従うものとする。

第17条 部会委員は部会委員会に出席し、部会組合員の意思を反映させるとともに議決権を行使する任務をもつ。

第18条 部会役員および委員の任期は2年とし定期大会より翌々年の定期大会までとする。但し、再選は妨げない。

第19条 部会役員および委員の任期中欠員が生じた時は、部会委員会の承認を得て補充することができる。
     (但し、補充者の任期は前任者の残任期間とする。)


                       第4節  分会委員会


第20条 組合員の意思を機関に反映させるため、各分会毎に分会委員会を設ける。

第21条 分会委員会は、分会選出の執行委員及び委員と分会委員で構成する。定員及び選出方法は別に定める。

第22条 分会委員会は、分会委員中より互選した次の分会役員を置く。

  1、分会長        1名
  2、副分会長       1名
  3、分会書記長     1名
    (但し、分会長は執行委員および委員中より選出する。)

第23条 分会役員の任務は次の通りとする。

  1、分会長は、組合の指令、指示に基ずいて、その分会を代表し、業務を統轄する。
  2、副分会長は、分会長を補佐し、分会長に事故あるときは、これを代行する。
  3、分会書記長は、分会長の命により、分会業務を掌り、分会内の調整を図る。

第24条 分会は執行部の指示、指令に基いて業務を行い、執行部から労働条件その他に関する交渉権限の委譲をうけて、会社と交渉を行う。

第25条 分会委員会は、あらかじめ執行部と連絡のうえ、分会委員会が必要と認めたとき分会長が召集する。

第26条 分会委員会では次のことを審議決定する。

  1、その分会のみに関係のあるすべての問題に関する対策
  2、分会委員会での決定は、その分会のみを拘束する。大会及び委員会、部会委員会での決定には、すべて従うものとする。

第27条 分会委員は、分会委員会に出席し、分会員の意思を反映させると共に議決権を行使する任務を持つ

第28条 分会役員および委員の任期は2年とし定期大会より翌々年の定期大会までとする。但し、再選は妨げない。

第29条 分会役員および委員の任期中欠員が生じたときは、分会委員会の承認を得て補充することができる。
  但し、補充者の任期は前任者の残任期間とする。