第4章   決議期間


                          第1節   総  則


第30条 組合に次の機関を置く。
  1、大会
  2、委員会


                          第2節   大   会


第31条 大会は組合の最高決議機関で、役員と代議員で構成する。

第32条 定期大会または年次大会は、,毎年1回、9月に執行委員長が召集する。

第33条 臨時大会は次の場合に執行委員長が一ヶ月以内に召集する。

  1、執行委員会が必要と認めたとき。
  2、委員会が必要と認めたとき。
  3、組合員の3分の1以上の請求があったとき。

第34条 大会の議長と副議長は、代議員の中から大会の都度選出する。

第35条 大会では、役員は議決権を持たない。

第36条 次のことは大会で決めなければならない。

  1、年次運動方針
  2、予算及び決算
  3、労働協約の締結と廃棄
  4、役員の承認
  5、組合規約の改廃および網領の制定
  6、団体への加盟及び脱退
  7、組合の解散

第37条 代議員は、大会に出席し議案を審議する。

第38条 代議員は大会の都度選出する。


                          第3節  委 員 会


第39条 委員会は、大会に次ぐ決議機関で役員と委員及び特別委員(地方自治体議員)で構成する。

第40条 委員会は、原則として、毎月1回執行委員長が召集する。

第41条 臨時委員会は、次の場合に執行委員長が召集する。

  1、執行委員会が認められたとき。
  2、委員の3分の1以上から請求されたとき。
  3、組合員の3分の1以上から請求されたとき。

第42条 委員会の議長は、委員の中からその都度選出する。

第43条 委員会では役員は議決権を持たない。

第44条 次のことは、委員会で決めなければならない。

  1、疑義を生じた規約の解釈
  2、補正予算の決定および臨時組合費の徴収
  3、諸規定、諸規則の制定と改廃
  4、労働協約の改正および賃金の改訂
  5、各職場の問題解決と処理
  6、他団体との提携
  7、寄付金の受納および取り扱い
  8、その他必要な事項

第45条 
 1,委員は委員会に出席し、組合員の意思を機関に反映させ前条の審議に決議権の行使はもちろん決定事項を組合員に報告、その実践について指導する任務をもつ。
 2,特別委員は、委員会に出席し意見を述べることができるが、採決権は認めない。

第46条 委員の任期は2年とし、定期大会から翌々年の定期大会までとする。ただし、補欠で選ばれた委員の任期は前任者の残任期間とする。

第47条 委員は部会委員会と分会委員会の構成員とし、定員及び選出方法は別に定める。


                       第4節  会議の成立と議決

,
第48条 大会は別に定める大会運営規定によって運営する。

第49条 会議は各構成員のそれぞれ3分の2以上が出席したときに成立する。

第50条 議事は議決権を持つ出席会議員の過半数で決め、可否同数のときは議長が決める。

第51条 会議の代理出席は認めない。ただし、委員および代議員の場合に限り、所定の委任状を会議に提出し、これの承認を得て代理出席する
     事が出来る。