第5章  役員、書記

                         第1節  役員

第52条 組合に次の役員を置く。

  1、三役
   @執行委員長        1名
   A副執行委員長    若干名
   B書記長           1名
   C副書記長       若干名

  2、執行委員    若干名

  3、顧問、特別執行委員(上部団体派遣役員、青年女性委員会議長)

  4、会計監査      2名

第53条 役員の任務は次の通りとする。

  1、執行委員長は組合を代表し業務を統轄する。
  2、副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはこれを代行する。
  3、書記長は執行委員長を補佐し、組合業務を掌り各専門部の調整をはかる。
  4、執行委員は相互の連絡を密にし専門部を担当し業務を遂行する。
  5、顧問、特別執行委員は執行委員会の要請により執行委員会に出席し意見を述べることができるが、採決権はない。
  6、会計監査は会計を監査する。

第54条 役員の任務は2年とし定期大会より翌々年の定期大会までとし再選を妨げない。

第55条 役員の任期途中において欠員が生じたときは、組合員の直接無記名投票によって補充する。ただし、欠員の補充によって就任した者の任
    期は、前任者の残留期間とする。


                         第2節  書  記


第56条 組合に書記を置く。書記は委員会の承認を得て執行委員長が採用し、各専門部に配属する。

              第3節 役員、代議員、委員、分会委員の選出方法 

 

第57条 役員および代議員、委員、分会委員の選出は別に定める選挙規定により、組合員の直接無記名投票による。