第6章  全員投票


第58条 次のことは組合員の直接無記名投票により全組合員の過半数で決める。

  1、規約改正の可否
  2、罷業、怠業の可否
  3、その他必要と認めた事項


                        第7章  組合員


                       第1節 加入と脱退


第59条 組合に加入するときは、所定の用紙に必要事項を記入し、執行委員長に申し込む。

第60条 執行委員長が加入の申し込みを受けたときは、執行委員会にはかり承認を得なければならない。

第61条 執行委員会が前条に規定する加入の承認をしたときは直ちに組合員名簿に登録する。

第62条 組合が次の各号に該当するに至ったときは組合員名簿より削除する。

  1、死亡したとき
  2、会社の従業員でなくなり、且つ組合員でなくなったとき
  3、労働協約第4条により非組合員になったとき
  4、組合を除名されたとき

第63条 組合員の資格は組合員名簿に登録されたときに生じ、削除されたときに失う。


                       第2節 権  利


第64条 組合員は、この組合のすべての問題に参与する権利および均等の取扱いを受ける権利を有する。

第65条 何人もいかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地または身分によって、組合員たる資格を奪われない。

第66条 組合員は次の権利を持つ。
  1、役員、委員、代議員を選挙し、または選挙されて就任すること。
  2、役員、委員を召還すること。
  3、会計帳簿を閲覧すること。
  4、組合の運営につき、報告をきき、意見を述べ、批判すること。
  5、その他、組合の規約、諸規定に定められた諸権利。


                       第3節 義  務


第67条 組合員は次の義務を持つ。

  1、規約及び決議に服すること。
  2、組合費を納めること。


                       第4節 賞  罰


第68条 組合員ならびに役職員が、組合の目的達成のために特に功績があり、または組合員の模範たることが認められる場合は、委員会の決議により表彰することができる。

第69条 組合員は、次の行為をしたときは処罰をうける。
  1、規約、決議に違反したとき
  2、組合員の名誉を汚したとき
  3、組合の統制をみだしたとき

第70条 処罰は、警告、権利停止および除名の3種とする。

第71条 前2条の処罰の決定は、委員会または大会の議を経て行うものとし、議決権を持つ委員または代議員の直接無記名投票による定数の三分の二以上の同意がなければならない。

第72条 委員会、大会で受けた除名処分に異議あるものは、通告を受けた日から十日以内に再審議を文書をもって請求することができる。

第73条 前条に規定する再審議の請求があった場合は、組合は一時処分の実施を保留し、次期大会で再審議に付する。ただし、保留された場合の再審議中は、第66条の権利については行使することは出来ない。また、処罰の   対象者が再審議請求中に会社を退職し自ら組合員資格を放棄したときは、初めの決定に基づき処分する。